主な対象
父・母(保護者)、子ども
対象となる子どもの年齢:0歳から5歳
概要
保育所は、乳幼児の保護者が仕事や病気などの理由で保育が困難な場合に、保護者に代わって保育することを目的とした児童福祉施設です。
入所条件、保育時間、保育サービス実施の有無など、詳細な情報については、お住いの市町村保育所担当窓口へお尋ねください。
実施場所
各保育所
実施主体
各市町村
問い合わせ先
各市町村保育担当課
保育所の基礎知識(Q&A)
そろそろ職場に戻りたいと考えたとき、頭に浮かぶのが保育所。安心して仕事にカムバックするためにも、保育所についての基礎知識を頭に入れておきましょう。
Q1.保育所ってどんなところ?
乳幼児の保護者が仕事や病気などの理由で保育が困難な場合に、保護者に代わって保育することを目的とした児童福祉施設が保育所です。
Q2.認可保育所と認可外保育施設(届出保育施設)はどう違うの?
認可保育所とは、市町村が設置を届け出た、または民間事業所等が都道府県知事の認可を受け設置した児童福祉施設です。
認可外保育所とは、保育を行うことを目的とする施設であって、都道府県知事が認可している認可保育所以外のものの総称です。なお、「認可外」という言葉に冷たい響きがあることから、福岡県及び久留米市所管の認可外保育施設については、平成21年4月から「届出保育施設」等としています。
認可保育所は、国、県、市町村から補助金を受け運営していますが、届出保育施設は原則として保護者からの保育料のみで運営しています。
また、認可保育所、届出保育施設それぞれの設置、運営基準があり、届出保育施設の基準は認可保育所よりも緩やかに定められています。しかし、施設独自の保育方針を持ちたいという施設や、特定の子どものみを預かるため認可保育所の基準になじまない施設等、さまざまな施設がありますので、認可保育所だから良い、届出保育施設だから悪いということではありません。保護者の方が十分に納得した上で選ぶことが大切です。
Q3.公立と私立の違いは?
認可保育所には公立と私立があり、公立は市区町村立、私立は社会福祉法人立などで、経営主体が行政か、民間かが大きな違いです。
運営に関しては同じ法律に基づいて行われているので、費用の面、保育内容の基本に変わりはありません。平成23年4月現在、県内には892の認可保育所があり、そのうち202が公立、690が私立です。
Q4.保育所の探し方を教えて?
認可保育所について知りたい時には、まず住んでいる地域の市区町村役場に直接出向くか、電話をかけて尋ねてください。
※窓口には、その区域内の保育所一覧リスト(保育所の設置者、設備、運営状況他)等が準備されています。その時に「自分はこんな保育所を希望している」といった相談をすると良いでしょう。
Q5.入所基準はどうなっているの?
認可保育所入所の対象となるのは、保護者が次の(1)~(7)の事柄に当てはまる小学校就学前の乳幼児です。
(1)昼間、自宅外で仕事をする(会社等勤務)
(2)自宅内で、日常の家事以外の労働をする(自営等)
(3)妊娠中、または出産後まもない
(4)病気やけがをしていたり、精神又は身体に障害がある
(5)同居の親族を常時介護している
(6)災害等によりその復旧に当たっている
(7)その他、(1)~(6)と同様の状況にある求職中の人も職業安定所の証明書などがあれば可能ですが、入所時に審査があります。
Q6.入所申し込みはどうすればいい?
認可保育所の入所申込は随時受け付けていますが、翌春4月に入所する子どもたちの募集は、広報誌を通じて毎年11月から12月くらいに行う市町村が多いようです。希望の保育所が決まったら、期日までに下記の書類を提出し、審査、決定を待ちます。
- 保育所入所申込書:希望する保育所を3か所程度記入
- 保育料を決めるもの:源泉徴収票及び所得税額などの確認ができるもの
- 入所申込理由証明及び就業証明書など〈必要書類は市町村によって異なります〉
※申し込みは市区町村へ行いますが、保育所に申込書の提出を依頼することができる市町村もあります。
Q7.途中から入ることはできるの?
認可保育所の申し込みは原則として、必要な時にいつでもできるようになっています。その時点で定員に空きがあって入所基準を満たしていれば大丈夫です。また、定員内の受入が原則ですが、待機児童がいる市町村では、最低基準を満たすことを条件に、定員の一定限度まで超過受入が可能な保育所もあります。
Q8.保育の曜日・時間は?
原則として日曜及び祝日以外は保育を行っています。早いところで午前7時すぎから、夕方6時くらいまでの開設時間が基本ですが、保育所によってはさらに延長して保育を行っているところもあります。
Q9.保育料はどのようにして決まるの?
認可保育所の保育料は、保護者の収入状況や子どもの年齢などによって決まります。国の基準額をもとに、各市町村で保育料を決定。兄弟姉妹で利用する場合は、2人目、3人目の保育料が安くなるしくみです。
保育所で行っている主な保育サービス
認可保育所では、利用者の要望に応えるために、さまざまな保育サービスを行っています。
下記のサービスだけでなく、長時間保育や病後児保育、休日保育などに取り組んでいる保育所もあり、
市区町村により状況が異なりますので、詳細はもよりの保育所担当窓口にお問い合わせください。
乳児保育
0歳から預かります。一定の設備と職員の配置などの体制が整っている保育所で行われるものです。
0歳児といっても、2か月から預かるところ、6か月、10か月にならないと預からないところなど、保育所によって異なりますので、確認が必要です。
延長保育
保護者の働き方が多様化したこと、通勤時間が長くなっていることなどに対応するために、保育所では時間を延長して保育を行っています。実際には、午後7時まで延長しているところが多いようです。
紙芝居を見たり、本を読んでもらったりしながら、一緒に時間を過ごします。利用料は保育所によって異なりますので、市町村窓口へお尋ねください。
夜間保育
夜間働く人のために実施される保育で、午前11時から午後10時頃まで預かります。
現在のところ、福岡市に2か所(博多区に1、中央区に1か所)、北九州市(小倉北区)に1か所。市内に住んでいる人の利用に限られています。
一時預かり事業
家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として昼間に一時的に預かり、必要な保護を行うものです。
保護者の病気、災害、事故、出産、介護、冠婚葬祭などのときの緊急利用や、育児に伴う心理的、肉体的負担を解消し、リフレッシュするなどの目的で利用できます。
障がい児保育
保護者が昼間保育できない場合、日々通所が可能で集団保育が可能な障がい児を預かります。
受入れ態勢ができているところであれば、市区町村窓口と相談の上、入所ができます(市町村によっては、入所を決定する特別な期間があるところもあります)。
地域子育て支援拠点事業
地域において、子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点の設置を図り、地域の子育て支援機能の充実を図るものです。具体的には、場所を提供して育児サークルの拠点にしたり助言・支援を行うほか、育児不安などの相談に応じています。
また、保育所に設置された拠点においては、本体の保育所の役割だけに限らず、地域に開かれた保育所づくりを進めているところです。敬老の日にこども達と老人との交流を図ったり、地域住民を対象とした育児講座を開催する、保育所の様子を見学してもらうといったことを実施しています。