児童家庭支援センター(子育て電話相談)
主な対象
- 父・母(保護者)、子ども
- 対象となるお子さん: 0歳から18歳
事業内容
児童家庭支援センターとは、児童福祉法第44の2により設置された児童福祉施設です。専門の相談員や心理士が、地域の子どもや家庭への相談支援に応じ、必要に応じて市町村への技術的な助言や児童相談所などの関係機関との連携を行います。
子育て電話相談
児童家庭支援センター(児童福祉法第44の2により設置された児童福祉施設)
わからないことや心配なこと、ひとりで悩まないのが育児のコツ。すべての電話相談は無料です。
夜間の、子どもの急な病気・けがに関する相談はコチラ(外部リンク)
児童家庭支援センター(児童福祉法第44の2により設置された児童福祉施設)
児童養護施設に附置されている児童福祉施設です。専門の相談員や心理士が、子どもの福祉に関する相談に応じ、必要に応じて児童相談所など、関係機関との連携も行います。
相談内容
養護・保健(発育)・心身障害・非行・虐待・性格・不登校・適性・しつけ・いじめ・体罰・交友関係など
受付時間・問い合わせ等
下記及び下記リンク先にてご確認ください
双葉学園児童家庭支援センター(外部リンクなし)
住所 福岡県北九州市小倉南区長行東3丁目13-28
電話番号 093-451-2800
営業時間 月曜~土曜 9:00~17:00(祝日)
子ども家庭支援センターあまぎやま(外部リンク)
子ども家庭支援センター風と虹(外部リンク)
福岡市子ども家庭支援センターSOS子どもの村(外部リンク)
福岡市子ども家庭センターはぐはぐ(外部リンク)
福岡市子ども家庭支援センター ちあふる(外部リンク)
ストップ・ザ・児童虐待
児童虐待とは
主な対象
対象となるお子さん: 0歳から18歳
概要
言葉や態度で思っていることをまだ十分に表現できない子どもたち。だからこそ、大人たちがその人権を守り、やさしく育んであげなければなりません。自分の子どもであってもそうでなくても、虐待は決して許さない、見逃さない…すべての大人がそんな気持ちで子どもを見守り、虐待から救いましょう。
児童虐待とは
児童虐待は、子どもたちの基本的人権を侵害し、心とからだの成長に重大な影響を与え、癒しがたい深い心の傷を残す許されない行為です。しかし、育児に伴う心身の負担や悩みなどから、子どもに虐待をしてしまう保護者が増えています。保護者が”しつけ”や子どものためにと思っていても、子どもにとって有害な行為であれば、それは虐待になるのです。
児童虐待は、様々な要因が複雑に作用することによって、どの家庭でも起こる可能性があります。また、毎日の育児の中での疲れやストレスなどから、時として子どもをかわいいと思えないことは、誰にでもあり、それ自身を特に悩むことはありません。それよりも心身の負担や悩みを大きくしないことが子育てにとって大切なことです。
子どもに虐待をしてしまいそう(虐待をしてしまった)など、子育てに関するお悩みをお持ちの方は、最寄の市町村、児童相談所に相談してみてください。
―児童相談所虐待対応ダイヤル―
お住まいの地域の児童相談所に電話をおつなぎします。
「189」
※一部のIP電話からはつながりません。
※通話料は無料です。
※「児童虐待の防止等に関する法律」(平成12年11月20日施行)
≪児童に対する虐待の禁止≫
【第3条】何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。
児童虐待の防止等に関する法律
身体的虐待
- 虐待の定義
- (1)児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。(身体的虐待)
- 行為の内容及び状態等
- 打撲傷、あざ(内出血)、骨折、頭部外傷、煙草による火傷など、外見的に傷害を生じさせる行為。 首を締める、殴る、ける、熱湯をかける、冬に戸外に閉めだすなど。
-
性的虐待
- 虐待の定義
- (2)児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。(性的虐待)
- 行為の内容及び状態等
- 子どもへの性交、性的暴行、性的行為を強要するなど。 性器や性交を見せるなど。
-
保護の怠慢ないし拒否
- 虐待の定義
- (3)児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による1、2又は4に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。(保護の怠慢ないし拒否)・子どもの健康や安全への配慮を怠っているなど。(車内に放置、病院に連れていかないなど)
- 行為の内容及び状態等
- 子どもに対して継続的に無視し続けるなど、子どもにとって必要な情緒的な欲求に応えていない。 食事、衣服、住居等の極端に不適切で健康状態を損なうほどの無関心・怠慢など。 保護者以外の同居人による虐待を保護者が放置すること。
-
心理的虐待
- 虐待の定義
- (4)児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。(心理的虐待)・言葉による脅かし、脅迫など。
- 行為の内容及び状態等
- 子どもを無視したり、拒否的態度を示すことなど。 子どもの心を傷つけるようなことを繰り返しいう、子どもの自尊心を傷つけるような言動など。 他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをする。 子どもの目の前で配偶者に対する暴力が行われている等、子どもへの被害が間接的なものであっても、子どもに著しい心的外傷を与える行為。
-
※児童虐待の定義は「児童虐待の防止等に関する法律」によるものです。
児童相談所とは
主な対象
対象となるお子さん: 0歳から18歳
概要
児童福祉法に基づいて設置される18歳未満の子どもに関する相談機関です。
本人、家族、学校の先生、地域の方など、どなたからでも相談をお受けします。
秘密は守ります。また、相談は無料です。
■開所時間/月曜日~金曜日 8時30分から17時15分(祝祭日及び年末年始を除く)
※開所時間以外の夜間や休日等は、電話による相談や通告を受け付けています
福岡県 児童相談所
- 所在地
- 〒816-0804 春日市原町3-1-7
- 電話番号
- 092-586-0023
- FAX番号
- 092-586-0044
- 管轄地域
- 筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、糸島市、 那珂川市、糟屋郡(新宮町を除く)
-
久留米児童相談所
- 所在地
- 〒830-0047 久留米市津福本町281
- 電話番号
- 0942-32-4458
- FAX番号
- 0942-32-4459
- 管轄地域
- 久留米市、朝倉市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、うきは市、朝倉郡、三井郡、三潴郡、八女郡
-
田川児童相談所
- 所在地
- 〒826-0041 田川市弓削田188
- 電話番号
- 0947-42-0499
- FAX番号
- 0947-42-0439
- 管轄地域
- 直方市、飯塚市、田川市、嘉麻市、鞍手郡小竹町、嘉穂郡、田川郡
-
大牟田児童相談所
- 所在地
- 〒836-0027 大牟田市西浜田町4-1
- 電話番号
- 0944-54-2344
- FAX番号
- 0944-54-2374
- 管轄地域
- 大牟田市、柳川市、みやま市
-
宗像児童相談所
- 所在地
- 〒811-3436 宗像市東郷1-2-3
- 電話番号
- 0940-37-3255
- FAX番号
- 0940-37-3299
- 管轄地域
- 中間市、宗像市、古賀市、福津市、宮若市、糟屋郡新宮町、遠賀郡、鞍手郡鞍手町
-
京築児童相談所
- 所在地
- 〒828-0021 豊前市八屋2007-1
- 電話番号
- 0979-84-0407
- FAX番号
- 0979-82-7560
- 管轄地域
- 行橋市、豊前市、京都郡、築上郡
政令指定都市 児童相談所
福岡市こども総合相談センター
- 所在地
- 〒810-0065 福岡市中央区地行浜2-1-28
- 電話番号
- 092-833-3000
- FAX番号
- 092-832-7830
- 管轄地域
- 福岡市
-
北九州市子ども総合センター
- 所在地
- 〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町1-6
- 電話番号
- 093-881-4556
- FAX番号
- 093-881-8130
- 管轄地域
- 北九州市
福岡県児童相談所(外部リンク)
福岡県の児童相談所一覧はコチラ(外部リンク)
家庭児童相談室
主な対象
父・母(保護者)、子ども
事業内容
家庭児童相談室は、市の福祉事務所に併設されている相談室で、子どもの発達やしつけなど、子育てに関する悩みについて、専門の相談員がご相談に応じます。お気軽にお電話でご相談ください(市によってはないところもあります)。
実施主体
市
問い合わせ先
下記リンクをご覧ください。
福岡県内の家庭児童相談室の検索はコチラ
里親制度
主な対象
里親になることを希望される方:福岡県にお住まいの、社会的養護及び里親の役割を理解いただける明るく健康的なご家庭
対象となるお子さん:自分の家庭で生活することができない0歳から18歳のお子さん
概要
里親制度は、さまざまな事情で家族と離れて暮らす子どもを、自分の家庭に迎え入れ、温かい愛情と正しい理解を持って養育する制度です。
そこが知りたい里親Q&A
Q.里親の種類にはどのようなものがありますか?
- 養育里親:養子縁組を目的とせず、様々な事情により家庭で生活することが出来ないこどもを養育する里親です。
(虐待等により心に傷を受けたこどもや障がいのあるこどもなど、専門的な知識と技能を用いてこどもを養育する専門里親もこれに含まれます。)
- 親族里親:両親や監護する者が死亡、行方不明、拘禁、疾病による入院等によりこどもを養育できない場合に、祖父母等の親族がこどもを養育する里親です。
- 養子縁組里親:養子縁組を前提としてこどもを養育する里親です。
Q.どうすれば里親になれるのですか?
まず、福岡県から里親包括支援業務の委託を受けたフォスタリング機関にご相談ください。
里親を希望される方には、お近くのフォスタリング機関にて詳しくご説明いたします。
↓
養育里親・養子縁組里親を希望される方には、所定の研修(実習を含む)を受講していただきます。
↓
児童相談所職員やフォスタリング機関職員がご家庭にお伺いし、こどもを預かることができる状況にあるか確認いたします。
↓
福岡県社会福祉審議会児童福祉専門分科会で審議の上、都道府県知事により里親として登録されます。
↓
里親さんの家庭状況やこどもに対する希望およびこどもの希望などを考慮し、児童相談所が養育をお願いします。こどもを預かり、里親としての養育が始まります。
Q.里親になるために「資格」は必要ですか?
特別な資格は必要ありませんが、養育里親・養子縁組里親として登録する場合には、所定の研修を受講する必要があります。里親さんに望まれることは、こどもが大好きで、明るく健康的なご家庭であることです。
Q.里親として養育する期間は?
養育をお願いする期間は数日から数年間までさまざまです。
Q.養育費は支給されるのですか?
養育里親としてこどもを預かる場合には、養育費として、里親手当、生活諸費(生活費、学校教育費、子どもの医療費など)が公費で支給されます。
養子縁組を前提とする里親及び、親族で里親となる場合には、生活諸費が支給されます。
問い合わせ先
里親になることを希望される方は、お近くの児童相談所にお問い合わせください。
※ 福岡県内の児童相談所の連絡先は下記ホームページをご参照ください
里親制度専門ホームページ 「できることから!ふくおかの里親さん」(外部リンク)