主な対象
父・母(保護者)
概要
子どもを育てながら働き続けたい労働者に対して、育児休業制度など様々な制度があります。
各制度を利用するにあたって、一定の条件が必要となる場合がありますので、事業所ごとに確認をお願いします。
産前産後の休業 (産休)
対象
産前産後の女性労働者
休業期間
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間。
出産予定日を基準に計算し、出産当日は産前休業期間に含まれます。
休業中の賃金(給料)
有給か無給かは事業所ごとに異なりますので、それぞれ確認が必要です。
問い合わせ
労働基準監督署
関連リンク
働く女性の心とからだの応援サイト(厚生労働省)
育児休業
対象
原則として1歳に満たない子を養育する労働者
休業期間
原則として子が1歳に達するまでの連続した期間。(両親ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2ヶ月に達するまでの間に1年間。)
男女ともにそれぞれ2回に分けて取得可能です。
保育所に入所を希望しているが入所できない等の特別な事情がある場合、子が最大2歳に達するまで育児休業期間を延長できます。
休業中の賃金(給料)
有給か無給かは事業所ごとに異なりますので、確認が必要です。
問い合わせ
福岡労働局雇用環境・均等部指導課
電話番号 092-411-4894
関連リンク
育児休業制度 特設サイト(厚生労働省)
産後パパ休業(出生時育児休業)
対象
産後休業を取得していない労働者
休業期間
原則として子の出生後8週間以内の間で通算4週間(28日)まで
2回に分けて取得可能です(2回に分割する場合はまとめて申出が必要)。
休業中の賃金(給料)
有給か無給かは事業所ごとに異なりますので、確認が必要です。
問い合わせ
福岡労働局雇用環境・均等部指導課
電話番号 092-411-4894
関連リンク
育児休業制度 特設サイト(厚生労働省)
育児時間
対象
1歳に満たない子を養育する女性労働者
取得できる時間
1日2回、少なくとも各々30分。
勤務時間の始めや終わりにまとめて1時間取ることも可能です。
※労働時間が4時間以内の場合は、1日1回(30分)になります。
育児時間取得中の賃金(給料)
有給か無給かは、事業所ごとに異なりますので、確認が必要です。
問い合わせ
労働基準監督署
関連リンク
働く女性の心とからだの応援サイト(厚生労働省)
子の看護等休暇制度
対象
小学校3年生修了までの子を養育する労働者
休暇期間
子が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、病気・けがをした子の看護、子に予防接種・健康診断を受けさせること、感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話、または子の入園(入学)式、卒園式のために休暇を取ることができます。
時間単位での取得も可能です。
休暇中の賃金(給与)
有給か無給かは事業所ごとに異なりますので、確認が必要です。
問い合わせ
福岡労働局雇用環境・均等部指導課
電話番号 092-411-4894
関連リンク
育児休業制度 特設サイト(厚生労働省)
勤務時間の短縮など
●所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)
対象
3歳に満たない子を養育する労働者
概要
対象の労働者が希望した場合、短時間勤務制度が利用できます。
1日の所定労働時間が原則6時間になります。
●所定外労働を制限する制度
対象
小学校就学までの子を養育する労働者
概要
対象の労働者がその子を養育するために、所定労働時間を超える労働の免除を請求することができます。
●時間外労働を制限する制度
対象
小学校就学までの子を養育する労働者
概要
対象の労働者がその子を養育するために、制限時間(1か月に24時間、1年に150時間)を超える労働の免除を請求することができます。
●深夜業を制限する制度
対象
小学校就学までの子を養育する労働者
概要
対象の労働者がその子を養育するために、午後10時~午前5時(深夜)の労働の免除を請求することができます。
問い合わせ
福岡労働局雇用環境・均等部指導課
電話番号 092-411-4894
関連リンク
育児休業制度 特設サイト(厚生労働省)