主な対象
父・母(保護者)
概要
子どもを育てながら働き続けたい労働者に対して、育児休業制度など様々な制度があります。
各制度を利用するにあたって、一定の条件が必要となる場合がありますので、事業所ごとに確認をお願いします。
産前産後の休業 (産休)
対象
産前産後の女性労働者
休業期間
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間。
出産予定日を基準に計算し、出産当日は産前休業期間に含まれます。
休業中の賃金(給料)
有給か無給かは事業所ごとに異なりますので、それぞれ確認が必要です。
問い合わせ
労働基準監督署/全国健康保険協会福岡支部(出産手当金について)
育児休業
対象
原則として1歳に満たない子を養育する労働者
休業期間
原則として子の1歳の誕生日の前日までの間で、本人が申出した期間。(両親ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2ヶ月に達するまでの間に1年間。)
ただし、保育所に入所を希望しているが入所できない等の場合、下記のとおり育児休業期間を延長できます。
- 1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合:1歳6ヶ月に達するまで
- 1歳6ヶ月を超えても休業が必要と認められる一定の場合:2歳に達するまで
「産後パパ育休(出生時育児休業)」
- 対象期間
- 子の出生後8週間以内に4週間まで
- 申出期限
- 原則休業の2週間前まで
- 分割取得
- 2回まで(初めにまとめて申し出ることが必要)
- 休業中の就業
- 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能
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「育児休業」
対象期間 原則子が1歳(最長2歳)まで
申出期限 原則1か月前まで
分割取得 2回まで
休業中の就業 原則就業不可
※詳しくは、下記までお問い合わせください。
休業中の賃金(給料)
有給か無給かは事業所ごとに異なりますので、確認が必要です。
問い合わせ
福岡労働局雇用環境・均等部指導課
電話番号 092-411-4894
事業所の所在地を管轄するハローワーク(育児休業給付金について)
育児時間
対象
1歳に満たない子を養育する女性労働者
取得できる時間
休憩時間のほかに1日2回、少なくとも各々30分取ることができます。
勤務時間の始めや終わりにまとめて1時間取ることも可能です。
※労働時間が4時間以内の場合は、1日1回(30分)になります。
育児時間取得中の賃金(給料)
有給か無給かは、事業所ごとに異なりますので、確認が必要です。
問い合わせ
労働基準監督署
子の看護休暇制度
【2025年4月1日から】子の看護等休暇制度に名称が変わります。
対象
小学校入学までの子を養育する労働者
【2025年4月1日から】小学校3年生修了までの子を養育する労働者
休暇期間
子が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、病気・けがをした子の看護、また疾病予防のための予防接種や健康診断のために休暇を取ることができます。
時間単位での取得も可能です。
【2025年4月1日から】感染症に伴う学級閉鎖等や、入園(入学)式、卒園式のために休暇を取ることができるようになります。
休暇中の賃金(給与)
有給か無給かは事業所ごとに異なりますので、確認が必要です。
問い合わせ
福岡労働局雇用環境・均等部指導課
電話番号 092-411-4894
勤務時間の短縮など
●所定外労働を制限する制度
対象
3歳に満たない子を養育する労働者
【2025年4月1日から】小学校入学までの子を養育する労働者
概要
対象の労働者がその子を養育するために、所定労働時間を超える労働の免除を請求することができます。
●時間外労働を制限する制度
対象
小学校入学までの子を養育する労働者
概要
対象の労働者がその子を養育するために、制限時間(1か月24時間、1年150時間)を超える労働の免除を請求することができます。
●深夜業を制限する制度
対象
小学校入学までの子を養育する労働者
概要
対象の労働者がその子を養育するために、午後10時~午前5時(深夜)の労働の免除を請求することができます。
●所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)
対象
3歳に満たない子を養育する労働者
概要
対象の労働者が希望した場合、短時間勤務制度(1日の所定労働時間が原則6時間)が利用できます。
問い合わせ
福岡労働局雇用環境・均等部指導課
電話番号 092-411-4894