利用可能な制度についてご紹介します。
障がい児であれば、障害者総合支援法に基づく居宅介護、児童福祉法に基づく居宅訪問型児童発達支援が利用できます。窓口は市区町村障がい福祉担当課になります。申請して支給決定がされるとサービス事業者との契約で利用できるようになります。自己負担は原則1割負担ですが、所得等に応じてひと月当たりの負担に上限額が設定されるほか一部事業の無償化(未就学児)もあります。
また、障がい児の療育事業として訪問による障がい児等療育支援事業を自治体事業として実施しています。
なお、医療行為である診療の補助(注射、点滴など)が必要な方は各種保険が適用となる訪問看護が利用できます。訪問看護は、看護師が居宅を訪問して、主治医の指示や連携により看護ケアを提供する医療、介護サービスです。
日常生活を営むことに支障のある障がい児者のために、ホームヘルパーが居宅に訪問して、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
障がい支援区分が区分1以上(障がい児にあってはこれに相当する支援の度合い)である者
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、次のいずれにも該当すること
外出が著しく困難な障がい児の日常生活における基本的な動作を指導し、知識技能の習得、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。
人工呼吸器を装着している状態その他の日常生活を営むために医療を要する状態又は思い疾病のため感染症にかかるおそれがある状態にあり、(医療型)児童発達支援または放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難である障がい児
訪問看護とは、看護師等が居宅を訪問して行う看護です。主治医の指示に従い、病状の観察や医療処置、医療機器の管理など療養する上で必要な看護ケアを行います。
各種保険に応じた自己負担額が生じますが、「重度障がい者医療費支給制度」や「子ども医療費支給制度」に該当する場合は、その併用により軽減することができます。
訪問看護の利用を希望される場合、主治医やお近くの訪問看護ステーション、地域包括支援センター、地域在宅医療支援センターにご相談ください。
定期的に医療が必要な状態で、通院が困難な患者さんの居宅を、訪問診療に対応している診療所や病院から医師が訪問し、診察や治療を行います。通院が困難な場合は、主治医や訪問看護師にご相談ください。
各種保険に応じた自己負担額が生じますが、「重度障がい者医療費支給制度」や「子ども医療費支給制度」に該当する場合は、その併用により軽減することができます。
医療的ケア児の看護に訪問看護ステーションを利用する場合に、訪問看護ステーションの看護師が、在宅の医療的ケア児を訪問(自宅以外の場所を含む)して行う看護(健康保険法の適用となる訪問看護を除く)に係る費用を助成します。
訪問看護を利用している在宅の医療的ケア児及びその家族
※利用するには、市町村及び訪問看護ステーションにご相談ください。
障がい児であれば障がい児通所支援が利用できます。
障がい児通所支援とは、児童福祉法に基づき、障がい児の状況に応じて支給される障がい児通所給付です。窓口は市区町村福祉担当課になります。申請して支給決定がされるとサービス事業者との契約で利用できるようになります。
なお、自己負担は原則1割負担ですが、所得等に応じてひと月当たりの負担に上限額が設定されるほか一部事業の無償化(未就学児)もあります。
事業所によっては送迎も行っています。
未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作を指導し、知識技能の習得、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。医療型では治療も行います。
小中高等学校、特別支援学校等に就学している障がい児について、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。
保育所、幼稚園等に通所している障がい児について、障がい児が通う施設を支援員等が訪問して、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。
一時的に見守り等の支援が必要な障がい児者の日中における活動の場を確保し、家族の就労支援及び日常的に介護している家族の一時的な休息を図ることを目的とした事業です。申込み窓口は市区町村障がい福祉担当課です。利用料等は窓口にお問い合わせ下さい。
施設への短期入所については、障がい児者ともに障がい福祉サービスが利用できます。窓口は障がい福祉担当課になります。申請して支給決定がされると施設との契約で利用できます。自己負担は原則1割負担ですが、所得等に応じてひと月当たりの負担に上限額が設定されます。
介護者が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
・遷延性意識障がい児・者、筋萎縮性側索硬化症(ALS)等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者及び重症心身障がい児・者及び医療的ケアスコアが16点以上である障がい児・者等
※宿泊しない日中預かりの医療型特定短期入所もあります。
市町村障がい福祉担当課、各区役所保健福祉課(北九州市)、各区保健福祉センター(福岡市)
在宅で人工呼吸器を使用する難病患者が、ご家族等の介護者の休息等により在宅療養が困難になった場合に、難病診療連携コーディネーターが一時的に入院できる病院を調整し、在宅療養の継続を支援します。
レスパイト入院をご希望の方は、下記窓口にご相談ください。
次に掲げる要件をすべて満たす者。
1回あたり14日以内のレスパイト入院を、同一年度内に2回まで利用可。
福岡県難病ネットワーク 難病診療連携コーディネーター
〒812-8582 福岡市東区馬出3-1-1 九州大学病院 北棟 2階
TEL 092-643-1379 FAX 092-643-1389
在宅で日常的に医療的ケアを必要とされている児童が、介護者の休息等により在宅療養が困難となった際に、一時的に医療機関に入院できるように支援します。
小児慢性特定疾病医療受給者証を持ち、次に掲げる要件を全て満たす者。
各自治体が承認した期間内で14日間を限度に利用することができます。
承認期間内で延べ14日以内であれば、入院回数に制限はありません。
県保健福祉(環境)事務所、北九州市各区役所保健福祉課、福岡市各区保健福祉センター健康課、久留米市保健所
障がい児であれば障がい児入所支援を利用できます。障がい福祉サービスについては市町村から、障がい児入所支援については管轄の児童相談所から支給決定を受け、施設との契約で利用できます。自己負担は原則1割負担ですが、所得等に応じてひと月当たりの負担に上限額が設定されるほか一部事業の無償化(未就学児)もあります。
障がいのある児童を入所により、保護、日常生活の指導及び自活に必要な知識や技能訓練を行う施設です。「医療型」は福祉サービスと併せて治療を行います。
重症心身障がい児、肢体不自由児等
1 県立学校(特別支援学校、中学校、中等教育学校、高等学校)
日常的に医療的ケアを必要とし、県立学校に通学するお子様が、安全に教育を受けられる環境を整備することを目的に、看護職員を配置する取組を行っています。
日常的に、たんの吸引や経管栄養、導尿などの医療的ケアを行う必要がある県立学校に通学する幼児児童生徒で、在学する学校の校長が実施可能と認めた者
本事業で実施する医療的ケアに係る主治医の指示書等の受領に要する費用は保護者負担となります。また、お子様の医療的ケアに必要な器具(吸引器等)は各家庭で御準備いただきます。
通所、訪問にて在宅の障がいのある児童及び障がいのある方の地域における生活を支えるため、身近な地域で療育指導、相談等が受けられる療育等支援事業を行っています。利用料金は無料です。施設に直接お申込みください。
※医療的ケアへの対応は各施設により異なりますので、事前に施設にご相談ください。
※福岡市の障がい児等療育支援事業は就学前の障がいのある児童のみ対象です。
入院医療を必要とする未熟児(出生時体重が2,000グラム以下の者または生活力が特に薄弱であって規定の症状を示す者)に対し養育に必要な医療の給付を行うことにより、乳児の健全な育成を図ることを目的とした制度(母子保健法第20条)です。
指定養育医療機関での治療のみが給付対象となりますのでご注意ください。
市区町村母子保健担当課(※手続きは出生後30日以内に行ってください)
※オムツ代や衣類代、差額ベッド代など医療費外の費用は自己負担。
18歳未満(育成医療)、18歳以上(更生医療)で身体上の障がいを治療することにより障がいの進行を防いだり、障がいの軽減が可能である場合に必要な医療の給付を行う制度です。
市区町村障がい福祉担当課
自己負担については原則として医療費の1割負担です。ただし、世帯の所得水準等に応じてひと月当たりの負担に上限額が設定されています。
重度障がいのある方に係る医療費の一部助成制度です。市町村事業として実施しているため、市町村によって制度内容が異なる場合があります。
県内に住所を有し、医療保険に加入している以下のいずれかに該当する重度障がいのある方
※特定期間とは、当該重度障がいのある方が3歳に達する日の属する月の翌月初日から15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間をいいます。
※3歳以上小学生までは、重度障がい者医療費支給制度が優先となります。
※65歳以上の人は、後期高齢者(長寿)医療保険者に限ります。
※所得制限(3歳から中学3年生:児童手当準拠、高校生以上:特別障害者手当準拠、北九州市は特別児童扶養手当準拠:本人のみ)があります。(市町村により緩和あり)
医療機関ごとに次の金額を自己負担。(自己負担分を補助する市町村あり)
※この制度では、障がいのある方が病院にかかったときの自己負担相当額から、上記の本人負担額を差し引いた額を助成する。
※保険の対象とならない医療費、入院時の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額は助成の対象とはならない。
※薬局での自己負担なし。
市区町村重度障がい者医療担当課
中学校3年生までの子どもに係る医療費の一部助成制度です。市町村事業として実施しているため、市町村によって制度内容が異なる場合があります。
県内に住所を有し、医療保険に加入している中学校3年生までの子ども(市町村により対象拡大あり)
※3歳以上については所得制限(児童手当準拠)あり(市町村により緩和あり)
医療機関ごとに次の金額を自己負担。(自己負担分を補助する市町村あり)
※この制度では、子どもが病院にかかったときの自己負担相当額から、上記の本人負担額を差し引いた額を助成する。
※保険の対象とならない医療費及び入院時の食事療養標準負担額等は、助成の対象とはならない。
※薬局での自己負担なし。
市区町村子ども医療担当課
ひとり親家庭等の医療費の助成制度。市町村事業として実施しているため、市町村によって制度内容が異なる場合があります。
県内に住所を有し、医療保険に加入している、
医療機関ごとに次の金額を自己負担。(自己負担分を補助する市町村あり)
※この制度は、母子家庭の母及びその子、父子家庭の父及びその子、父母のない子及び父母のない児童を養育している、現に配偶者のない扶養義務者が病院にかかったときの自己負担相当額から、上記の本人負担額を差し引いた額を助成する。
※保険の対象とならない医療費、入院時の食事療養標準負担額、生活療養標準負担額は助成の対象とはならない。
※薬局での自己負担なし。
※北九州市:入院は中学生まで自己負担なし
※福岡市:入院は中学生まで自己負担なし
市区町村ひとり親家庭等医療担当課
小児慢性特定疾病にかかっている児童等の治療に対し、医療費(医療保険の自己負担分の一部または全額)を助成する制度です。医療費の助成を受けるためには、県または3市(北九州市・福岡市・久留米市)が指定した医療機関を受診する必要があります。医療費助成の有効期間は原則1年以内で、必要な場合には更新することができます。
小児慢性特定疾病(令和4年9月1日現在788疾病)に罹患し、認定基準を満たした18歳未満の児童(必要と認められる場合は20歳まで延長することができる)
県保健福祉(環境)事務所、北九州市各区役所保健福祉課、福岡市各区保健福祉センター健康課、久留米市保健所
難病のうち指定難病にかかっている患者の治療に対し、医療費(医療保険の自己負担分の一部)を助成する制度です。医療費の助成を受けるためには、知事または指定都市の市長が指定した医療機関を受診する必要があります。医療費助成の有効期間は原則1年以内で必要な場合には更新することができます。
難病のうち指定難病にかかっていると認められる者で、次のいずれかに該当する者。
ア その病状の程度が厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて定める程度である者。
イ 当該支給認定の申請のあった月以前の12月以内に指定難病に係る医療費が33,330円を超える月数が既に3月以上ある者。
県保健(福祉)環境事務所、北九州市各区役所保健福祉課、福岡市各区保健福祉センター健康課、久留米市保健所
精神又は身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅障がい児に対して手当を支給する制度です。
20歳未満で別表2に該当する者、ただし施設入所者及び障がいを事由とする公的年金受給者は除きます。
別表1参照
月額14,850円
※支給額は令和4年度時点のもので改定されることがあります。
市町村担当課、北九州市各区役所保健福祉課、福岡市各区保健福祉センター福祉・介護保険課
精神又は身体が障がいの状態にある児童を監護している父母または養育者に対して手当を支給する制度です。
20歳未満の障がい児(障がいの程度は国民年金障害基礎年金と同程度)を監護している父母又は父母に代わってその児童を養育している者
別表1参照
1級 月額 52,400円 2級 月額 34,900円
※支給額は令和4年度時点のもので改定されることがあります。
市町村担当課、北九州市各区役所保健福祉課、福岡市各区保健福祉センター子育て支援課
精神又は身体に著しく重度の障がいがあるため日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障がいのある方に対して支給されます。
20歳以上の在宅の重度障がいのある方で次のいずれかに該当する場合
①社会福祉施設(養護老人ホーム、国立療養所等)に入所している者は除く
②病院または診療所に継続して3か月を越える入院をしている者は除く
障害児福祉手当と同じ(別表1参照)
月額 27,300円
※支給額は令和4年度時点のもので改定されることがあります。
市町村担当課、北九州市各区役所保健福祉課、福岡市各区保健福祉センター福祉・介護保険課
20歳前、国民年金の被保険者期間中あるいは、60歳から65歳未満の間に初診日がある傷病により一定の障がいの状態となったときに支給される年金です。
受給要件・請求時期・年金額については日本年金機構のホームページからご確認ください。
市区町村国民年金担当課
障害基礎年金の受給者に対し,福祉的な給付措置として生活の支援を図ることを目的として支給される給付金です。
支給要件・給付額については日本年金機構のホームページからご確認ください。
市区町村国民年金担当課
同一世帯に障がい福祉サービスや障がい児支援等を利用している方が複数いるなど、世帯における利用者負担額の合計が、一定の基準額を超えた場合は、市町村で申請すると「高額障害福祉サービス等給付費」、「高額障害児(入所・通所)給付費」として返金される制度です。
返金は申請をすることで後から行われる(償還払い方式)ので、詳しくは窓口にお問合せください。
市区町村障がい福祉担当課
障がいのある幼児、児童または生徒の特別支援学校、小学校(義務教育学校の前期課程を含む)もしくは中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む)への就学のため必要な経費について全額または一部を補助する制度です。経費の内容は次のとおりです。
(1)教科用図書購入費
(2)学校給食費
(3)交通費{通学費(本人、付添人)、帰省費(本人、付添人)、職場実習費、交流及び共同学習費}
(4)寄宿舎居住に伴う経費(寝具購入費、日用品等購入費、食費)
(5)修学旅行費{修学旅行費(本人、付添人)、校外活動等参加費(本人、付添人)、職場実習宿泊費}
(6)学用品購入費(学用品・通学用品購入費、新入学児童生徒学用品・通学用品購入費)
(7)オンライン学習通信費
学校
身体障がい児(者)の障がいのある部分を補うために必要な補装具の購入、借受けまたは修理を行った場合に補装具費を支給する制度です。ただし、世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は公費負担の対象外となります。事前に申請が必要です。
基本は1割負担。ただし、世帯の所得水準に応じてひと月当たりの負担に上限が設定されています。
市町村障がい福祉担当課、北九州市各区役所保健福祉課、福岡市各区保健福祉センター福祉・介護保険課
日常生活上の便宜を図るため、重度障がい者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付または貸与する制度です。
給付内容は、市町村や障がいの程度により異なります。(別表参照)
市町村により異なります。
市町村により異なります。
市町村障がい福祉担当課、北九州市各区役所保健福祉課、福岡市各区保健福祉センター福祉・介護保険課
心身障がい児に対し、心理的手法によるリハビリテーションを実施することにより、機能の拡大と回復を図ります。
脳性小児マヒ児を主体とする障がい児
社会福祉法人夜須高原福祉村 やすらぎ荘
朝倉郡筑前町三箇山508 TEL0946-42-2097
県内の施設において、在宅の肢体不自由児等に対して個別的または集団的に、運動機能、言語機能の訓練等を行います。
※内容は、子どもの状態と年齢によって異なります。
在宅の肢体不自由児等(原則として乳幼児)
福岡県福祉労働部障がい福祉課 社会参加係
TEL092-643-3264 FAX092-643-3304
障がいのある方のさらなる制作意欲の向上を促進し、県民に対して、障がいのある方が持っている多様な能力・才能に触れる機会を提供することを目的に、毎年11月から12月頃に美術展を開催しています。
毎年6月から9月頃
福岡県在住または福岡県に通勤・通学(所)している障がい児者の方
ふくおか県民文化祭福岡県実行委員会事務局 TEL092-643-3383
(福岡県人づくり・県民生活部文化振興課内) FAX092-643-3347
※障がいのある方本人のみの場合、介護者も割引になる場合等がありますので各事業所にお問い合わせ下さい。
各種所得控除、自動車税・取得税の減免、住民税の軽減、相続税の控除、贈与税の非課税(特定障害者扶養信託)、消費税の非課税(身体障害者用物品関係)
※各制度における対象要件については、課税事務所(国、県、市区町村窓口)にお問い合わせ下さい。