令和3年9月に施行された「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」(通称「医療的ケア児支援法」と呼ばれます。)においては、「日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童」と定義されております。重症心身障がい児・者に多く見られますが、肢体不自由や知的障がいを伴わない方、例えば医療的ケアがあっても走ることができる方もいます。
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