主な対象
父・母(保護者)
概要
子どもを育てながら働き続けたい労働者に対して、育児休業制度など様々な制度があります。
パパとママが力を合わせて育児をすれば、喜びも倍になります。夫婦でよく相談し計画を立ててください。
産前産後の休業 (産休)-出産をする前と後にしっかり休養-
対象
産前産後の女性労働者
休業期間
産前6週間(双子以上の場合は14週間)、産後8週間。
出産予定日を基準に計算し、出産当日は産前休業期間に含まれます。
休業中の賃金(給料)
有給か無給かは事業所ごとに異なりますので、それぞれ確認が必要です。
無給の場合、健康保険から被保険者に出産手当金が支給されます。
問い合わせ
労働基準監督署/全国健康保険協会福岡支部(出産手当金について)
育児休業-仕事を続けながら育児に専念するために(1歳未満)(パパママ育休プラスで1歳2ヶ月未満)-
対象
原則として1歳未満の子どもを育てる男女労働者。ただし、日々雇用される者、労使協定などにより対象から除外される労働者は育児休業はできません。
休業期間
原則として子の1歳の誕生日の前日までの間で、本人が申出した期間。(両親ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2ヶ月に達するまでの間に1年間。)
ただし、保育所に入所を希望しているが入所できない等の場合、下記のとおり育児休業期間を延長できます。
- 1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合:1歳6ヶ月に達するまで
- 1歳6ヶ月を超えても休業が必要と認められる一定の場合:2歳に達するまで
※令和4年10月1日より、「産後パパ育休」が取得できるようになります!※
- 対象期間・取得可能日数
- 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
- 申出期限
- 原則休業の2週間前まで
- 分割取得
- 分割して2回取得可能(初めにまとめて申し出ることが必要)
- 休業中の就業
- 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能
※詳しくは、下記までお問い合わせください。
休業中の賃金(給料)
有給か無給かは事業所ごとに異なりますので、確認が必要です。なお、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
問い合わせ
福岡労働局雇用環境・均等部指導課
電話番号 092-411-4894
事業所の所在地を管轄するハローワーク(育児休業給付金について)
育児時間-仕事をしながら賢く時間配分-
対象
1歳未満の子どもを育てる女性労働者。
取得できる時間
休憩時間の他に1日2回、少なくとも各々30分取ることができます。
勤務時間の始めや終わりにまとめて1時間取ることも可能です。
※労働時間が4時間以内の場合は、1日1回(30分)になります。
育児時間取得中の賃金(給料)
有給か無給かは、事業所ごとに異なりますので、確認が必要です。
問い合わせ
労働基準監督署
勤務時間の短縮など-3歳までと小学校入学まで-
対象
3歳未満の子どもを育てる男女労働者は、一定の条件を満たす場合、事業主に請求することにより、短時間勤務制度(1日原則6時間)や所定外労働をさせない制度(残業免除)を利用できます。
また、小学校入学までの子どもを育てる男女労働者については、短時間勤務制度、所定外労働をさせない制度、フレックスタイム制の始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げなど始業時刻の変更等の措置を講ずるよう努力することとなっています。
制度の有無については、事業所ごとに確認が必要です。
問い合わせ
福岡労働局雇用環境・均等部指導課
電話番号 092-411-4894
子の看護休暇制度
対象
小学校入学までの子どもを養育する男女労働者
休暇期間
子が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、病気・けがをした子の看護、また疾病予防のための予防接種や健康診断のために休暇を取ることができます。
時間単位での取得も可能です。
休暇中の賃金(給与)
有給か無給かは事業所ごとに異なりますので、確認が必要です。
問い合わせ
福岡労働局雇用環境・均等部指導課
電話番号 092-411-4894
時間外労働の制限、深夜業の制限
小学校入学までの子どもを養育する男女労働者は、一定の条件を満たす場合、事業主に請求することにより、1か月につき24時間、1年につき150時間を超える時間外労働が免除されます。
小学校入学までの子どもを養育する男女労働者は、一定の条件を満たす場合、事業主に請求することにより、深夜業(午後10時から午前5時までの間の労働)が免除されます。
問い合わせ
福岡労働局雇用環境・均等部指導課
電話番号 092-411-4894