主な対象
父・母(保護者)
概要
母子家庭、父子家庭の方が利用できる制度をご紹介します。
とりあえずの相談
母子・父子自立支援員
ひとり親家庭や、寡婦の方々が抱えている様々な悩みや問題について相談相手になり、問題解決の手伝いをしてくれます。個人の秘密は固く守られます。
- 問い合わせ
- (町村)保健福祉(環境)事務所(外部リンク)、(市)福祉事務所(外部リンク)
-
母子・父子福祉センター
ひとり親家庭の各種相談に応じるとともに生活指導及び生業の指導を行うなどひとり親家庭の福祉のための各種サービスを提供しています。
- 問い合わせ
- 福岡県母子寡婦福祉連合会(外部リンク)
- 電話番号
- 092-584-3922
住まいの相談
母子生活支援施設(母子寮)
18歳未満の子どもを養育している母子家庭の母親が、生活上の問題で子どもの養育が十分にできない場合、子どもと一緒に入所できる施設です。住居の提供だけでなく、積極的に母子家庭の自立に向けてその生活を支援します。
- 問い合わせ
- (町村)保健福祉(環境)事務所(外部リンク)、(市)福祉事務所(外部リンク)
-
県営住宅の優遇措置
県営住宅の入居決定の際、抽選方式では、ひとり親世帯や多子世帯に対し、抽選番号を2つ割り当てる優遇措置を行っています。
住宅の困窮度を点数化し、点数が高い世帯から優先的に入居を決定する方式(ポイント方式)では、ひとり親世帯、多子世帯に対しても点数を付与しています。
また、収入が低く家賃の支払いが困難と認められる場合には、家賃の減額制度もあります。
- 問い合わせ
- 福岡県建築都市部県営住宅課(電話番号:092-643-3739)、福岡県住宅供給公社(電話番号:092-781-8029)
お金の相談
母子父子寡婦福祉資金貸付
ひとり親家庭や、寡婦の経済的自立と生活意欲の助長、子どもの福祉の増進を図るための各種資金の貸付け制度です。
資金は、生活の維持に充てられる生活資金や、子どもの大学等の授業料に充てられる修学資金など12種類があります。
⇒ 母子家庭、父子家庭、寡婦の方が貸付金を借りるには(外部リンク)
- 問い合わせ
- (町村)保健福祉(環境)事務所(外部リンク)、(市)福祉事務所(外部リンク)
-
児童扶養手当
離婚などにより、ひとり親で児童(18歳到達の年度までの児童、障害児については20歳未満)を監護している父もしくは母、または代わりに養育している人に支給される手当です。
所得が一定以上ある場合は支給が制限されます。
- 問い合わせ
- 市区町村窓口(外部リンク)
-
遺族基礎年金
国民年金の被保険者または被保険者であった人が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた子どものある妻、またはその子どもに支給されるものです。
保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上あること、または死亡前の一年間に保険料の滞納がないことなどが条件になります。
- 問い合わせ
- 市区町村窓口(外部リンク)
-
遺族厚生年金
厚生年金に加入している人が死亡したとき遺族に支給される年金のことで、基本的には、遺族基礎年金に上乗せして支給される報酬比例の年金です。
遺族基礎年金および老齢厚生年金の資格期間を満たしていることなどが必要になります。
- 問い合わせ
- 年金事務所(外部リンク)
-
生活保護金
生活に困っている人が、その人の資産や能力を活用しても、なお生活に困っている場合に、経済的な援助を行いながら生活を保障し、その自立を助ける制度のことです。
- 問い合わせ
- 福祉事務所(外部リンク)
暮らしの相談
ひとり親家庭等日常生活支援事業
ひとり親家庭又は寡婦の方が、就職活動や技能習得のための通学、疾病等のために、一時的に生活援助や保育などのサービスが必要なとき、家庭生活支援員を派遣して、育児や身の回りのお世話をします。
- 問い合わせ
- 市区町村窓口(外部リンク) ※市町村により取扱が異なる場合があります。
-
母子生活支援施設の短期利用
母子家庭の母の、家計、育児、自身の健康面の不安など生活上の悩みについて、1週間程度の短期間、母子生活支援施設を利用し、相談支援を受けることができます。
本人の負担はありません。
- 問い合わせ
- 福岡県ひとり親サポートセンター(外部リンク)
- 電話番号
- 092-584-3931
仕事の相談
ひとり親サポートセンター事業
ひとり親及び寡婦の方向けの総合相談窓口を設置し、様々な相談内容を適切に各種支援情報や窓口につなぎます。
ひとり親家庭の母又は父及び寡婦の方を対象に、就業に関する相談から、自立支援プログラムの策定、就業支援講習会の開催、ハローワークなどと連携した求人情報の提供まで一貫した就業支援を行っています。
- 問い合わせ
- 福岡県ひとり親サポートセンター(外部リンク)(電話番号:092-584-3931)、飯塚ブランチ(電話番号:0948-21-0390)、久留米ひとり親サポートセンター(電話番号:0942-32-1140)
-
自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の母又は父が就職につながる能力開発のために受講した教育訓練講座の受講料を助成します。
- 問い合わせ
- (町村)保健福祉(環境)事務所(外部リンク)、(市)福祉事務所(外部リンク)
-
高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭の母又は父が就職に有利な資格を取得するため、養成機関で修業する場合、修業期間中の生活費を助成します。
(対象資格の例)看護師・准看護師、介護福祉士、保育士など
※6か月以上の修業で取得できる資格についても対象となります。
※デジタル分野(Webクリエイター、CADなど)等の民間資格も対象となります。
- 問い合わせ
- (町村)保健福祉(環境)事務所(外部リンク)、(市)福祉事務所(外部リンク)
-
住宅支援資金
自立に向けて意欲的に取り組んでいるひとり親家庭の母又は父に対し、住居費の貸付を無利子で行います。
- 貸付対象者
- (1)児童扶養手当の支給を受けている方又は同等の所得水準にある方、
- (2)「母子・父子自立支援プログラム」の策定を受けている方
- 貸付額
- 入居している住宅の家賃の実費(月額上限4万円)(最大12か月まで)
- 返還免除
- 貸付を受けた日から1年以内に就職等をし、1年間引き続き就業を継続した場合には返還が免除されます。
- 問い合わせ
- 福岡県社会福祉協議会(外部リンク)(電話番号:092-584-3377)、福岡県ひとり親サポートセンター(外部リンク)(電話番号:092-584-3931)
医療費の相談
ひとり親家庭等医療費支給制度
ひとり親家庭の母又は父と児童、父母のいない児童などが病院にかかったときの医療費のうち、医療保険の自己負担分が助成されます(ただし、入院時の食事の自己負担、健康保険の適用がない費用は除きます)。
何らかの健康保険に加入していることが必要です。自己負担、所得制限があります。
- 問い合わせ
- 市区町村窓口(外部リンク) ※市町村により取扱が異なる場合があります。
養育費の相談
養育費について
- 養育費相談
-
- ひとり親サポートセンター(春日センター、飯塚ブランチ、久留米センター)に専門相談員を配置して、養育費に関する相談にお答えしています(離婚前相談も可能です)。より専門的なアドバイスが必要な場合は、弁護士による法律相談をご紹介します(来所相談が困難な場合は、最寄りの福岡県弁護士会法律相談センター(県内17か所)にて弁護士へ無料で1時間相談できるクーポンを発行)。
- 弁護士による法律相談
-
- 養育費の取り決めや履行確保、遺産相続、金銭の貸借問題などの無料法律相談を行っています(離婚前相談も可能です)。 ※サポートセンターに予約が必要です。
- 養育費・ひとり親110番
-
- 予約不要。弁護士による集中電話相談を実施します。
- 日時:偶数月 第3土曜 10時~13時
奇数月 第3水曜 13時~16時
電話番号:092-724-2644 ※当日のみ利用可
- 公正証書などの作成、保証契約締結への支援
-
- 養育費に関する取決めを促すとともに、養育費の継続した履行確保を図るため、公正証書などの作成や、保証会社との養育費保証契約締結に要する費用について補助金を交付しています。(※県内の町村にお住まいの方が対象です。)
- 福岡県ホームページ
-
- 公正証書などの作成への支援、保証契約締結への支援(外部リンク)
- 問い合わせ
-
-
福岡県ひとり親サポートセンター(外部リンク)(電話番号:092-584-3931)
飯塚ブランチ(電話番号:0948-21-0390)
久留米センター(電話番号:0942-32-1140)
母子会について
ひとり親家庭及び寡婦の方々が手を握り、お互いに助け合い、親睦と生活の向上を図るためにつくられた団体です。各市郡ごとに組織されています。
ひとり親家庭に関する情報提供や、親と子のつどい、レクリエーションなど楽しい行事や研修なども行っています。
市郡の母子会があつまって県の連合会(福岡県母子寡婦福祉連合会)が組織されています。
連合会は母子・父子福祉センターの運営や県から委託された事業などを行っています。
母子会にはいつでも入会できます。詳しくは各市郡の母子会へお問い合わせください。
- 問い合わせ
- 福岡県母子寡婦福祉連合会(外部リンク)
- 電話番号
- 092-584-3922