未熟児訪問指導、未熟児養育医療
主な対象
子ども
対象となるお子さんの年齢: 新生児
概要
未熟児訪問指導は、2,500g未満の低体重で生まれた赤ちゃんを対象に、保健師等が家庭を訪問して保健相談を行うものです。
未熟児養育医療は、特に体重2,000g以下での出生や身体の機能が未熟なままでの出生で、医療機関での養育(入院)が必要な赤ちゃんについて、医療費の給付受けることができる制度です。養育医療機関は指定されています。世帯の前年度の所得総額などに応じて一部負担が必要です。
退院後、必要な場合には市町村から保健師等が訪問による保健相談を行います。
実施場所
指定医療機関
実施主体
市町村
問い合わせ先
お住いの市町村にお尋ねください。
子ども医療費支給制度
子どもの医療費を助成します
主な対象
- 父・母(保護者)、子ども
- 対象となるお子さん: 中学3年生までの子ども
概要
子どもに係る医療費の一部を助成することにより、疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進、子育て家庭への支援の充実を図ることを目的とした制度です。
実施主体(相談窓口、医療証の交付)
市町村
対象者
県内に住所を有し、医療保険に加入している中学3年生までの子ども
本人負担額(市町村毎、1医療機関にかかる料金)
- 3歳未満:無料
- 3歳以上から就学前:入院:1日500円(月7日上限)、入院以外:月800円(上限)
- 小学生:入院:1日500円(月7日上限)、入院以外:月1200円(上限)
- 中学生:入院:1日500円(月7日上限)、入院以外:月1600円(上限)
- 注意
- 本人負担額は、お住いの市町村により異なります(上記負担額は、福岡県の市町村に対する補助基準額です)。
- 注意
- 保険の対象とならない医療費及び入院時の食事療養標準負担額は、対象となりません。
- 注意
- 薬局での自己負担はありません。
問い合わせ先
市町村子ども医療担当課(詳しくは下記リンクをご覧ください)
市町村実施状況一覧はコチラ(外部リンク)
子ども医療費支給制度(外部リンク)
小児慢性特定疾病医療費助成制度
主な対象
父・母(保護者)、子ども
対象となるお子さん: 18歳未満の子ども
概要
厚生労働大臣が定める慢性疾病にかかっている児童等で、その疾病の程度が一定程度以上である児童等の保護者の方に対し、医療費を支給するものです。世帯の所得により、一部自己負担があります。
(※)令和3年11月には新たに26疾病が対象として加わり、現在16疾患群788疾病が対象となっています。
詳細は、下記リンクをご覧ください。
対象者
- 福岡県内(北九州市、福岡市、久留米市を除く)に住民票があり、下記の疾病にかかり治療を受けている方
- 18歳未満の児童。ただし、18歳到達時点において本事業の対象となっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められた場合には、20歳到達までの方
対象疾病
小児慢性特定疾病の対象疾病は 小児慢性特定疾病情報センター(新しいウインドウで開きます)をご参照ください。
受診する医療機関等
医療費助成の対象となるのは、都道府県等が指定した医療機関(病院・薬局・訪問看護ステーション)で行った治療に限られます。また、申請をする際に必要な医療意見書(診断書)は、都道府県等が指定した指定医による記載でなければなりません。本県が指定した「指定小児慢性特定疾病医療機関」及び「小児慢性特定疾病指定医」の情報は下記リンクに掲載しています。
※指定医療機関については、医療機関の所在地を管轄する都道府県、指定都市、中核市(以下、都道府県等という。)、指定医については、指定医が勤務する医療機関の所在地を管轄する都道府県等が指定します。本県以外については、各自治体のホームページで確認してください。
問い合わせ先
各種申請書類は、下記の保健福祉(環境)事務所にも準備しております。なお、北九州市、福岡市及び久留米市については、居住地を管轄する保健所にお問合せください。
福岡県の保健福祉(環境)事務所一覧
筑紫保健福祉環境事務所健康増進課健康増進係
- 所在地
- 大野城市白木原3-5-25
- 電話番号
- 092-513-5583
- 管轄地域
- 筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・那珂川市
粕屋保健福祉事務所健康増進課健康増進係
- 所在地
- 糟屋郡粕屋町大字戸原東1-7-26
- 電話番号
- 092-939-1534
- 管轄地域
- 古賀市・糟屋郡
糸島保健福祉事務所健康増進課健康増進係
- 所在地
- 糸島市浦志2-3-1
- 電話番号
- 092-322-1439
- 管轄地域
- 糸島市
-
宗像・遠賀保健福祉環境事務所健康増進課健康増進係
- 所在地
- 宗像市東郷1-2-1
- 電話番号
- 0940-36-2366
- 管轄地域
- 宗像市・福津市・中間市・遠賀郡
-
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所健康増進課健康増進係
- 所在地
- 飯塚市新立岩8-1
- 電話番号
- 0948-21-4815
- 管轄地域
- 飯塚市・嘉麻市・嘉穂郡・直方市・宮若市・鞍手郡
-
田川保健福祉事務所健康増進課健康増進係
- 所在地
- 田川市大字伊田松原通り3292-2
- 電話番号
- 0947-42-9345
- 管轄地域
- 田川市・田川郡
-
北筑後保健福祉環境事務所健康増進課健康増進係
- 所在地
- 朝倉市甘木2014-1
- 電話番号
- 0946-22-3964
- 管轄地域
- 小郡市・うきは市・朝倉市・朝倉郡・三井郡
-
南筑後保健福祉環境事務所健康増進課疾病対策係
- 所在地
- 柳川市三橋町今古賀8-1
- 電話番号
- 0944-69-5405
- 管轄地域
- 柳川市・八女市・筑後市・大川市・みやま市・三潴郡・八女郡・大牟田市
-
京築保健福祉環境事務所健康増進課健康増進係
- 所在地
- 柳川市三橋町今古賀8-1
- 電話番号
- 0930-23-2690
- 管轄地域
- 行橋市・豊前市・京都郡・築上郡
小児慢性特定疾病医療費助成制度のご案内(外部リンク)
重度障がい者医療費支給制度、自立支援医療(育成医療)
重度障がい者医療費支給制度
主な対象
障がいのある子ども
概要
重度障がい者医療費支給制度とは、重度障がい者に係る医療費の一部を助成することにより、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
実施主体
市町村
対象者
県内に住所を有し、医療保険に加入している以下に該当する重度障がい者
- 「身体障害者手帳」の交付を受けている人で、障がいの程度が1級または2級の人
- 知的障がい者で知能指数35以下の人
- 「身体障害者手帳」の交付を受けている人で、障がいの程度が3級であり、かつ知的障がい者で知能指数36以上50以下の人
- 「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けている人で、障がいの程度が1級の人
(注)子ども医療費支給制度と重度障がい者医療費は、いずれか一方の適用となります。
(注)65歳以上の人は、後期高齢者(長寿)医療被保険者に限ります。
(注)所得制限があります。
本人負担額(市町村毎、1医療機関にかかる料金)
(改正後:令和3年4月1日から)
3歳以上就学前及び中学生
- 負担額(入院)
-
【一般】1日500円(月7日上限)、【低所得(市町村民税非課税世帯)】1日300円(月7日上限)
- 負担額(通院)
- 月に500円
- 所得制限
- 児童手当準拠
-
高校生以上
- 負担額(入院)
-
【一般】1日500円(月20日上限)、【低所得(市町村民税非課税世帯)】1日300円(月20日上限)
- 負担額(通院)
- 月に500円
- 所得制限
- 特別障害者手当準拠
(注)この制度では、障がい者が病院にかかったときの自己負担相当額から、上記の本人負担額を差し引いた額を助成します。
(注)保険の対象とならない医療費、入院時の食事療養標準負担額は、助成の対象となりません。
(注)薬局での自己負担はありません。
この制度は各市町村が実施している制度であるため、所得制限や自己負担など制度内容が異なる場合があります。
詳しいことについては、お住まいの市町村にお問い合せください。
問い合わせ先
各市区町村障がい者医療担当課
重度障がい者医療費支給制度のご案内(外部リンク)
自立支援医療(育成医療)
主な対象
障がいのある18歳未満の児童
概要
身体に障がいがある18歳未満の児童で、治療することで障がいの進行を防いだり、障がいの軽減が可能な場合に、必要な医療費の支給を行う制度です。
実施主体
市町村
対象となる障害と標準的な治療の例
- 視覚障害:白内障、先天性緑内障
- 聴覚障害:先天性耳奇形 → 形成術
- 言語障害:口蓋裂等 → 形成術
唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって、
鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者
→ 歯科矯正
- 肢体不自由・・・先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術など
- 内部障害
<心臓>・・・先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術
後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術
<腎臓>・・・腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
<肝臓>・・・肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
<小腸>・・・小腸機能障害 → 中心静脈栄養法
<免疫>・・・HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
<その他の先天性内臓障害>
先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、
停留精巣(睾丸)等 → 尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術
問い合わせ先
各市区町村障がい者医療担当課
予防接種
主な対象
子ども
対象となるお子さん: 概ね0歳から小学生
概要
予防接種は、疾病への感染予防、発病の防止、症状の軽減、病気のまん延の防止などを目的として、予防接種法に基づいて行われています。
実施主体
各市町村
問い合わせ先
各市町村の予防接種担当(保健センターなど)
市町村別子育て情報